条例の適用が除外される一部の広告物以外は、すべて許可が必要です。
また、現在表示している広告物を変更したりする場合も許可が必要です。
許可の申請は、都市デザイン課で受付けます。
■屋外広告物とは
・常時又は一定期間継続して表示されるものであること。
・屋外で表示されるものであること。
・公衆にむけて表示されるものであること。
・看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示
されたもの。
■屋外広告物の許可申請に必要な書類
・屋外広告物許可申請書(様式第1号)
・広告物の表示場所付近の見取図
・配置図
・仕様書・図面等
・地権者等の承諾書
・その他、必要書類
・管理者設置届(様式第14号)(はり紙を除くすべての広告物)
<注意事項>
・許可期間は3年以内です。(簡易広告物は、30日以内)
・広告物の種類に応じ、一定の手数料がかかります。
・広告物の種類によって、表示又は設置する場所、位置、形状、規模、色調等に制限があります。
■コミュニティボードについて
市民の広報活動のため、市内約44箇所にコミュニティボードを設置しております。
公平に掲出場所を決めるため、抽選により決定しております。
はり紙に限り承認を受けて掲示することができますが、ひどく汚れたり、たい色したり、
蛍光塗料を使用したもの、選挙ポスターや常設映画館の営業用ポスター、その他市長が
適当でないと認めたものは、掲示できません。
掲示料は無料です。
※詳細は、関連するホームページの「屋外広告物」を参照ください。 |